住宅被害見舞金を支給します
(財)台湾佛教慈濟基金会では、住んでいた住宅が全壊・大規模半壊・半壊の世帯に対し、家族人数に応じて1世帯あたり3~7万円を支給します。
<女川町>詳細はこちら ⇒ [ 見舞金支給詳細-女川町]
【日 時 】
9 月 10 日 (土) ~ 11 日 (日) 9 時 ~ 16 時
9 月 12 日 (月) 9 時 ~ 12 時
【場 所】
女川町仮庁舎1階
【対 象】
3月11日時点で女川町に在住し、かつ住んでいた住宅が全壊・大規模半壊・半壊となった世帯
<東松島市>詳細はこちら ⇒ [ 見舞金支給詳細-東松島市 ]
【日 時】
9 月 10 日 (土) ~ 11 日 (日) 9 時 ~ 16 時
9 月 12 日 (月) 9 時 ~ 12 時
【場 所】
矢本,小松,大曲,大塩地区: 市コミュニティセンター1F集会室
赤井地区: 赤井市民センター多目的ホール
鳴瀬地区: 小野市民センター
【対 象】
3月11日時点で東松島市に在住し、かつ住んでいた住宅が全壊・大規模半壊・半壊となった世帯
【支給額】
単身世帯: 3万円
2~3人世帯: 5万円
4人以上世帯: 7万円
※申請に必要なもの
り災証明書(コピーでも可)、身分を証明するもの(免許証、保険証等)、印鑑を持参して下さい。一等親ご家族以外の方が申請する場合は、委任状(別紙の内容を紙にボールペンで書いてお持ち下さい)を持参してください。
問い合わせ(10 時~17 時)…台湾佛教慈濟基金会日本支部
TEL: 03-3203-5651 ~5654
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